交通事故に関する慰謝料は、通院毎に1日で4,200円が支払われます。
治療関係費、休業損害、交通費および慰謝料の全て含めて最大で120万円までが自賠責の限度額となります。
慰謝料は、交通事故の被害者になってしまったこと
に対する、メンタル面の負担や精神的苦痛の損害と
捉えることにより、それを金銭によって賠償すること
を指します。
交通事故の治療に関して、自賠責保険や任意保険の適用を
利用して通院をした場合は、治療関係費、休業損害、慰謝料および文書料が支払われるので、患者様本人への負担はありません。
また、ひき逃げに遭ってしまったり、
相手側が保険未加入のようなケースでも受けることが出来る特別な補償制度もあります。
交通事故の場合は、患者様の健康保険は適用しませんが、
手続き申請後に使用することは可能です。
・後遺障害による損害被害者1名につき、最大で4,000万円が補償されます。
後遺障害による損害賠償については、障害の程度に応じて逸失利益および慰謝料等が支払われます。
・死亡による損害
被害者1名につき、最大で3,000万円が補償されます。
死亡による損害については、葬儀費や逸失利益、
被害者および遺族への慰謝料が支払われます。
自賠責保険は、交通事故に遭遇された方に対し、政令によって定められている保険金の限度額内で支払われます。
損害保険会社は、傷害、後遺障害、死亡それぞれに対して損害額が定められており、必ずその基準に従った上で支払わなければならないとされています。
算定基準については、年齢や健康状態を考慮した上で、
労働能力や就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれて算出されることになります。
例え交通事故であっても、
100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)に関しては、相手車両の自賠責保険金の支払対象とすることは出来ません。具体的には以下のようなケースが該当します。
※被害車両が、センターラインを越えてしまったことによる交通事故
※被害車両が赤信号無視したことによる交通事故
※追突したのが被害車両の場合。